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競争的資金等取扱規程

富山市科学博物館競争的研究資金等に関する取扱規程


(趣旨)
 第1条 この規程は、富山市科学博物館(以下「博物館」という。)における競争的研究資金等の取扱いに関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この規程において「競争的研究資金等」とは、次の各号に掲げる研究資金をいう。
 (1) 研究者が自主的に研究テーマを設定して申請し、国又は国が所管する独立行政法人、財団法人等(以下「国等資金配分機関」という。)の審査を経て交付される研究資金
 (2) 国等資金配分機関が特定の研究課題を示して公募する事業において、採択を受けた研究者又はそのグループの所属機関と資金配分機関との間で委託契約が結ばれる研究費(再委託契約によるものも含む。)

(責任と権限)
第3条 博物館の競争的研究資金等を適正に管理するため、最高管理責任者及び統括管理責任者を置く。
 2 最高管理責任者は、博物館を統括し、競争的研究資金等の管理について最終的な責任を負うものとし、館長をもって充てる。
 3 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、競争的研究資金等の管理について実質的な責任と権限を持つものとし、総務課長をもって充てる。

 (不正防止計画の策定及び実施)
第4条 最高管理責任者は、競争的研究資金等を適正に管理し、不正の発生を防止するための計画(以下「不正防止計画」という。)を策定し、実施しなければならない。
 2 前項の不正防止計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
  (1) 競争的資金等の適正な執行管理に関する事項
  (2) 監査体制に関する事項
  (3) 研究者の意識向上に関する事項
  (4) 相談窓口等に関する事項
  (5) その他不正防止に必要な事項

(不正防止計画の推進)
第5条 不正防止計画の推進は、富山市科学博物館管理職員で構成する運営委員会(以下「委員会」という。)が所管するものとする。
 2 委員会は、不正防止計画を推進するため、次の各号に掲げる業務を行う。
  (1) 競争的研究資金等の管理に係る実態の把握及び検証に関すること。
  (2) 関係部局と連携し不正発生要因に対する改善策を講ずること。
  (3) その他不正防止計画の推進に必要な事項に関すること。

(相談窓口の設置)
第6条 博物館における競争的研究資金等に係る事務処理手続に関し、明確かつ統一的な運用を図るため、総務課に相談窓口を置く。

(通報窓口の設置等)
第7条 競争的研究資金等の使用、管理等に係る不正に関する通報窓口の設置等については、総務課に設置するものとする。

(検収窓口の設置)
第8条 博物館における物品の発注及び納入の適正を確保するため、総務課に検収窓口を置く。

(監査の実施)
第9条 競争的研究資金の適正な執行を確保するため、管理職員による内部監査を実施する。

(監査の実施項目)
第10条 監査員は、次の各号に掲げる事項について監査をしなければならない。
 一 契約内容と履行状況の確認に関する事項
 二 資金前途の精算に関する事項
 三 購入物品等の利用状況に関する事項
 四 帳簿及び証拠書類に関する事項
 五 その他館長が必要と認める事項

(監査の実施報告)
第11条 監査員は監査が終了したときは、速やかに別に定める監査実施状況報告書を作成し、館長に報告しなければならない。

(雑則)
第12 条 この規程に定めるもののほか、競争的研究資金等の取扱い等に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成19 年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行前に発注された物品の検収については、第8条の規定にかかわらずなお従前の例による。
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